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特定空家等の撤去決定

昨日の新聞各紙に、前橋市が19日、同市平和町2丁目の木造住宅を倒壊の恐れがある「特定空家等」と認定し、空家等対策特別措置法に基づき、当該特定空家等を撤去する方針を決定したことが報道されています。

認定された物件は、木造平屋建ての長屋(約65平方㍍)で築後50年以上が経過しているとのこと。屋根が壊れ壁面も崩れ、市建築住宅課は「強風で廃材が飛び、周囲に危険が及ぶ可能性がある」とし、「特定空家等」に指定されました。

報道によれば、この長屋は2軒長屋で、うち1軒は所有者が亡くなり、相続人もすべて相続放棄をしており、所有者が確知できない状況のようです。そこで、空家等対策特別措置法14条10項に基づき、「市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行」うことができ、今回は撤去を行うことになったようです。

ちなみに、前橋市は、昨年10月、前橋市朝日町3丁目の木造住宅を「特定空家等」と指定し、所有者に対し、空家等対策特別措置法に基づき当該空家等の撤去等を勧告しています。