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県暴排条例違反で勧告

新聞報道によれば、群馬県公安員会は、12日までに、群馬県暴力団排除条例に基づき、太田市の指定暴力団六代目山口組系組長(51)と館林市の女性会社役員(63)に勧告を出したとのことです。

事案は、群馬県警組織犯罪対策1課の発表によれば、組長は、今年6月6日午後6時ころ、女性が経営する大泉町の中古自動車販売店において、女性からトラブルの解決名目として現金50万円を受け取ったというものです。女性も暴力団組長であることを承知で現金を渡したとのことです。

この件は、恐喝事件の捜査において発覚したと報道されています。

県暴排条例違反の報道は久々ではないでしょうか。最近では2014年1月17日に紹介した事案があります。

同条例は、県内の事業者の責務として、暴力団の威力を利用しないこと(16条)、金品等を供与しないこと(17条)などを規定しています。今回の事案は、これらの規定に違反したことを理由とするものと推測されます。これら違反者に対する措置としては、調査(22条)、勧告(23条)、事実の公表(24条)がありますが、今回は勧告という措置がとられました。女性が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、事実の公表、すなわち、群馬県報への登載及びインターネットにより、その氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに公表の原因となる事実が公表されることになります(同条例施行規則10条)。

http://www.police.pref.gunma.jp/keijibu/07sotai1/bouryokudan/date/jyourei02.pdf

https://www.pref.gunma.jp/contents/000111014.pdf