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措置命令が過去10年で最多22件

新聞報道によれば、渋川警察署は、12月13日、指定暴力団松葉会系の組員の男(44)に対し、暴力団対策法に基づき、渋川市内で飲食店を経営する女性(36)に用心棒代やみかじめ料として毎月1万円を支払うことを要求しないよう中止命令を出したとのことです。

さて、群馬県公安委員会や所轄警察署が指定暴力団員に出す措置命令は、今年に入っての命令件数が過去10年間で最多の22件となったとのことです。この22件の措置命令の団体別内訳は、中止命令が稲川会系9件、住吉会系と松葉会系が各4件。再発防止命令は稲川会系と住吉会系が各2件、松葉会系が1件。内容は、みかじめ料要求、組からの脱退妨害、加入強要など。金品要求も少なくなかった印象があります。

平成23年4月1日に群馬県暴力団排除条例が施行されて以降、暴力団に関する相談や情報提供は増えており、施行前は年間600~800件でしたが、施行後は900~1100件で推移し、昨年15年は983件とのことです。同条例第5条は暴力団排除について県民の責務を規定し、県民は、暴力団員等による不当な要求行為があった場合には県暴力追放運動推進センター等に相談するなどして暴力団の排除に努めるものとし(同条第1項)、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは県に対し当該情報を提供するよう務めるものとされています(同条第3項)。

県警は、県民の間で暴力団排除の動きが広まっているとみていると報道されています。12月14日の上毛新聞社会面に大きく掲載されています。