脱退妨害の暴力団組長に中止命令
22.09.2015
本日付けの上毛新聞に、県公安委員会は9日までに、暴力団対策法に基づき、指定暴力団六代目山口組系組幹部の男(32)に対し、金品やその他の財産上の利益の贈与を要求しないよう命じる再発防止命令を出したとのこと。期間は1年間。 事案は、県警によると、組幹部の男は、2015年12月に高崎市の男性、16年8月に西毛地域の男性に金品を要求したというものです。 公安委員会は、「当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは」、「一年を超えない範囲で期間を定めて」、「暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命じるができる」と規定されています(暴力団対策法第11条2項)。 本件では、公安委員会が「更に反復するおそれがある」と認め、当該組幹部の男に対し再発防止命令を出したと理解されます。
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