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暴排条例

「暴排条例」とは、暴力団員との契約締結や暴力団員への利益供与を禁止したり、組事務所の場所を制限したりして、社会から暴力団を排除し、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の形成を目指す条例です。

暴力団等の反社会的勢力を社会から排除しようという流れは、例えば、契約や約款に「暴排条項」を導入するという取組がそのひとつですが(昨年10月31日のブログで紹介しました)、そのような流れは条例を制定しようという段階に入ってきたようです。

平成22年1月30日現在で、全国では、福岡、佐賀、長崎、鹿児島の4県で既に暴排条例が制定されており、15府県が今年中の条例制定に向けて準備中であると言われています。

福岡では、昨年10月、暴排条例が制定され、本年4月1日から施行されています。福岡の条例の大きな特徴は、事業者が暴力団員等に利益供与を行うことを罰則をもって禁止していることです。利益供与をした事業者および利益供与を受けた暴力団等の双方が1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっています。福岡県内には指定暴力団の本部事務所が5カ所もあります。そのことは福岡の暴排条例が刑事罰をもって利益供与を禁止していることと無関係ではないでしょう。

警察庁は、ほかの都道府県に対しても地域の実情を加味した条例制定に向けた検討を促したいとコメントしています。

群馬県においても、平成22年4月2日付け上毛新聞よれば、県警が県民を対象に暴排条例のアンケートを行ったところ有効回答の約76%が条例制定に賛成という結果が得られたとのことです。
このような状況を踏まえて、県警本部長は、「最も効果的で本県の実情に合った条例を目指し、関係方面と協議しながら進めていきたい」と述べています。

群馬県の実情に合った効果的な暴排条例が制定されることが期待されます。