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脱退妨害の暴力団組長に中止命令

高崎警察署長は、17日、安中市の指定暴力団稲川会系組長の男(43)に対し、暴力団対策法に基づく中止命令(脱退妨害等に対する措置)を出したと発表しました。9月18日付け朝日新聞に掲載されています。

事案は、組長の男は電話で暴力団からの離脱を伝えてきた無職の男性(28)に対し、同月16日午後4時ごろ、「電話で言うことじゃねえだろう。甘いんだよ」などと言い、脱退を妨害したというものです。

暴力団対策法は、指定暴力団員は、人を威迫して、指定暴力団から脱退することを妨害してはならず(暴対法16条2項)、公安委員会は、指定暴力団員が脱退妨害しており、かつ、相手方が困惑していると認める場合には、当該行為の中止を命じることができる(同法18条1項)、と規定しています。今回の中止命令は、この規定に抵触するという判断に基づくものです。

群馬県公安委員会は、今年3月にも、同様の脱退妨害に対する中止命令を発しています