群馬県公安委員会は、9月8日、暴力団対策法に基づき、みどり市在住の指定暴力団住吉会系組員の男(30)に対し、同日から1年間、他人に金品を要求する行為をしないよう命じる再発防止命令を出しました。本日付けの新聞に掲載されています。
県警によると、組員の男は、昨年6月と今年6月の2回、それぞれ別々の男性に対して金品を要求したなどとして中止命令を受けていましたが、県公安委員会は、今後も類似行為を繰り返すおそれがあると判断し再発防止命令を出したものです。
*再発防止命令については3月14日参照
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