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暴排条例に基づく勧告

群馬県公安委員会は、1月15日及び16日、指定暴力団稲川会系の組長(59)及び県内会社役員(51)を含む6名に対し、暴力団員等への利益供与等を禁止した県暴排条例に基づいて、同様の行為をしないよう勧告したとのことです。1月17日付けの上毛、読売、朝日などの各紙に掲載されています。

事案は、昨年7月7日、組長が県内の飲食店で会合を主催し、参加者約20名から計約20万円を受け取ったとのことです。上記6名は1人あたり8000円から1万円を渡したという。

平成23年4月1日から施行された群馬県暴排条例は、事業者が暴力団員等に対し金品等を供与することを禁じています(第17条)。

そして、①これに違反した疑いがある者に対しては、違反の事実を明らかにするために説明又は資料の提出を求めることができ(22条)、②違反行為があった場合には、違反者に対して必要な勧告をすることができ(23条)、③正当な理由なく説明若しくは資料提出を拒み、又は勧告に従わないときは、その旨を公表できる(24条)、とされています。

公表の方法は、群馬県報への登載及びインターネットの利用によって行われます。公表される内容は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに公表の原因となる事実です(施行規則10条)。