26日の上毛新聞に、群馬県公安委員会が、25日、暴力団対策法に基づき、みかじめ料を要求しないよう再発防止命令を出したとという記事が掲載されています。
事案は、指定暴力団幹部が、今年1月と2月に、前橋市内のスナック経営者と飲食店経営者に、それぞれ「みかじめ料」を要求したというものです。これに対し、県公安委員会がみかじめ料要求を禁止したということです。
ところで「みかじめ料」って何?
暴力団対策法9条は指定暴力団員による様々な暴力的要求行為を禁止していますが、そのひとつに「みかじめ料要求行為」の禁止(同条4号)があります。
同条4号によれば、「みかじめ料」とは「縄張内で営業を営む者に対し、名目のいかんをを問わず、その営業を営むことを容認する対償として」の金品等のことを言います。
このような金品等を要求することが「みかじめ料要求行為」です。暴力団対策法9条はこのような「みかじめ料要求行為」を禁止しています。そして、県公安委員会は当該指定暴力団員に対し、みかじめ料要求行為などの暴力的要求行為の中止、又は中止を確保するための必要な事項を命じるという行政処分を下すことができます(同法11条)。
今回の事案では、当該指定暴力団幹部が、「反復して」当該暴力的要求行為をするおそれがあると認められたため、「再発防止命令」が出されたようです。