先日、暴排条項の導入について、お話しをする機会がありました。
「暴排条項」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、例えば、建物賃貸借契約書のなかに、「暴力団員には貸しません」という条項を入れるということです。
その背景には、平成19年6月に犯罪対策閣僚会議の幹事会で出された「企業が反社会的勢力による被害を防止する指針」があります。一般に「企業指針」と呼ばれるものです。
企業指針は、暴力団のない安全で安心に暮らせる社会の実現を目指して策定されたものです。
企業指針は、そのなかで「反社会的勢力とは取引を含めた一切の関係を遮断すべきである」と言っております。そのための方法のひとつとして、暴排条項の導入が進められているのです。
そのようなことから、弁護士の話が聞きたいという要望がありまして、お話しをする機会を頂戴した次第です。
小生、積極的に暴排条項の導入をご検討下さいというお話しをさせて頂きました。他方、話しながら痛感したのは、暴排条項の導入については、まだまだ検討すべき大切な課題が残されている、ということでした。