「こんな時こそ、お花で元気を」 元気を頂戴したよ。ありがとう!
綺麗なお花を頂戴しました。 早速、事務所の玄関正面に飾らせて頂きました。 さて、弊事務所は、この春、事務所開設30年を迎えることができました。 これは偏に関係する皆様のご支援のおかげと心から感謝申し上げます。 弊事務所は、31年目以降も、これまでと同様、事務所の理念を大切にしながら、弁護士の使命と役割を誠実に果たしてゆく所存です。 引き続き、宜しくご支援の程お願い申し上げます。
10月21日付けの上毛新聞に、生活保護費を不正受給しようとしたとして、太田署は、20日までに、詐欺未遂の疑いで、指定暴力団任侠山口組系幹部の男(52、太田市)を逮捕したという記事が掲載されています。 逮捕容疑は、9月20日、受給資格のない暴力団員であることを隠して、太田市福祉事務所に生活保護を申請し、同月から11月までの生活保護費として現金約37万円をだまし取ろうとした疑いがあるというものです。同署によると、男は「既に破門になっている」と容疑を否認しているとのことです。
9月20日付けの上毛新聞に、久々に暴対法違反の記事を発見しました。 県警組対課と渋川署は、19日、暴力団対策法違反(再発防止命令違反)の疑いで、指定暴力団松葉会系の組員2人(いずれも渋川市)を逮捕したとのことです。 逮捕容疑は、この2人は再発防止命令を受けているにもかかわらず、1人は今年3月31日夜と4月30日夕方、渋川市内の運転代行業の男性(51)に電話で「付き合いできるか」などと伝え、金品を要求した疑い。もう1人は、今年1月下旬、同市内のドラッグストア駐車場でこの男性から現金1万円を受け取った上、「来月もよろしくお願いします」などと、金品を要求した疑いです。 県警によれば、運転代行業の男性は、みかじめ料として、約10年前から毎月1万円を容疑者らに手渡していたとのことです。 暴対法によれば、公安委員会は、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認められるときは、1年を越えない範囲内で期間を定めて再発防止命令を発することができます(同法第11条第2項)。この命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは500万以下の罰金に処され、又はこれを併科されることになっています(同法第46条第1号)。
弊事務所は、石原が平成元年4月に独立して開設し、今年4月で30年目という節目を迎えました。 京都からお祝いを頂戴しました。 ありがとうございます。
本日付けの上毛新聞に中止命令を記事を見つけました。久々です。 記事によれば、桐生署は、6月18日、暴力団対策法に基づき、指定暴力団稲川会系組幹部の男(63、桐生市)に対し、組員の脱退を妨害しないよう中止命令を出したとのことです。 事案は、県警組織犯罪対策課によれば、組幹部の男は、この6月、組織を脱退しようとした建築作業員の男性(54、桐生市)に対し、「ふざけるんじゃねえ」などと言い、脱退を妨害したというものです。