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再発防止命令違反容疑の組員2人逮捕

9月20日付けの上毛新聞に、久々に暴対法違反の記事を発見しました。

県警組対課と渋川署は、19日、暴力団対策法違反(再発防止命令違反)の疑いで、指定暴力団松葉会系の組員2人(いずれも渋川市)を逮捕したとのことです。

逮捕容疑は、この2人は再発防止命令を受けているにもかかわらず、1人は今年3月31日夜と4月30日夕方、渋川市内の運転代行業の男性(51)に電話で「付き合いできるか」などと伝え、金品を要求した疑い。もう1人は、今年1月下旬、同市内のドラッグストア駐車場でこの男性から現金1万円を受け取った上、「来月もよろしくお願いします」などと、金品を要求した疑いです。

県警によれば、運転代行業の男性は、みかじめ料として、約10年前から毎月1万円を容疑者らに手渡していたとのことです。

暴対法によれば、公安委員会は、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認められるときは、1年を越えない範囲内で期間を定めて再発防止命令を発することができます(同法第11条第2項)。この命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは500万以下の罰金に処され、又はこれを併科されることになっています(同法第46条第1号)。