「こんな時こそ、お花で元気を」 元気を頂戴したよ。ありがとう!
綺麗なお花を頂戴しました。 早速、事務所の玄関正面に飾らせて頂きました。 さて、弊事務所は、この春、事務所開設30年を迎えることができました。 これは偏に関係する皆様のご支援のおかげと心から感謝申し上げます。 弊事務所は、31年目以降も、これまでと同様、事務所の理念を大切にしながら、弁護士の使命と役割を誠実に果たしてゆく所存です。 引き続き、宜しくご支援の程お願い申し上げます。
10月21日付けの上毛新聞に、生活保護費を不正受給しようとしたとして、太田署は、20日までに、詐欺未遂の疑いで、指定暴力団任侠山口組系幹部の男(52、太田市)を逮捕したという記事が掲載されています。 逮捕容疑は、9月20日、受給資格のない暴力団員であることを隠して、太田市福祉事務所に生活保護を申請し、同月から11月までの生活保護費として現金約37万円をだまし取ろうとした疑いがあるというものです。同署によると、男は「既に破門になっている」と容疑を否認しているとのことです。
9月20日付けの上毛新聞に、久々に暴対法違反の記事を発見しました。 県警組対課と渋川署は、19日、暴力団対策法違反(再発防止命令違反)の疑いで、指定暴力団松葉会系の組員2人(いずれも渋川市)を逮捕したとのことです。 逮捕容疑は、この2人は再発防止命令を受けているにもかかわらず、1人は今年3月31日夜と4月30日夕方、渋川市内の運転代行業の男性(51)に電話で「付き合いできるか」などと伝え、金品を要求した疑い。もう1人は、今年1月下旬、同市内のドラッグストア駐車場でこの男性から現金1万円を受け取った上、「来月もよろしくお願いします」などと、金品を要求した疑いです。 県警によれば、運転代行業の男性は、みかじめ料として、約10年前から毎月1万円を容疑者らに手渡していたとのことです。 暴対法によれば、公安委員会は、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認められるときは、1年を越えない範囲内で期間を定めて再発防止命令を発することができます(同法第11条第2項)。この命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは500万以下の罰金に処され、又はこれを併科されることになっています(同法第46条第1号)。
弊事務所は、石原が平成元年4月に独立して開設し、今年4月で30年目という節目を迎えました。 京都からお祝いを頂戴しました。 ありがとうございます。
本日付けの上毛新聞に中止命令を記事を見つけました。久々です。 記事によれば、桐生署は、6月18日、暴力団対策法に基づき、指定暴力団稲川会系組幹部の男(63、桐生市)に対し、組員の脱退を妨害しないよう中止命令を出したとのことです。 事案は、県警組織犯罪対策課によれば、組幹部の男は、この6月、組織を脱退しようとした建築作業員の男性(54、桐生市)に対し、「ふざけるんじゃねえ」などと言い、脱退を妨害したというものです。
毎年4月に頂く便りです。 今年も届きました。ありがとうございます。
本日付けの上毛新聞に、県警組織犯罪対策1課と生活環境課、高崎署は、2月28日までに、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)の疑いで、指定暴力団稲川会系組員(43、高崎市)と同会系組長(55、富岡市)の両容疑者を再逮捕したとの記事が掲載されています。 2人の再逮捕容疑は、昨年2月10日~11月8日ころ、高崎市の風俗店でみかじめ料や用心棒代などの名目で現金15万円を受け取ったというもの。
本日付けの上毛新聞に、前橋市が「特定空家等」に認定した同市城東町3丁目の木造住宅を、2月21日から略式代執行で取り壊すと発表したことが報道されています。空き家対策特別措置法に基づく処置で、市内で2例目。県内では4例目とのことです。 報道によれば、この建物は2008年3月に所有者が死亡し、その後は空き家となっていたようです。前橋市は、この空き家を倒壊のおそれや防犯上の理由から「特定空家等」と認定し、当該所有者の相続人を確知できないことから略式代執行で取り壊すことにした(同法14条10項)ようです。
本日付けの上毛新聞に、県警組対1課並びに生活環境課と高崎署は、2月7日、暴対法違反(再発防止命令違反)の疑いで、指定暴力団稲川会系組員(43、高崎市)及び同会系組長(55、富岡市)の2人を逮捕したことが報じられています。 逮捕容疑は、組員はみかじめ料の要求を禁じる再発防止命令を受けていたのに、共謀して昨年1月2日夜、高崎市の風俗店の経営者に金品を要求し、現金1万5000円を受け取ったというものです。2人は容疑を認めているとのことです。 暴力団対策法は、指定暴力団員が行うみかじめ料や金品の要求などの暴力的要求行為を禁止し(第9条)、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあるときは、公安委員会は1年を超えない期間を定めて再発防止命令を下すことができるとし(第11条2項)、この命令に違反したときは、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科という罰則が科されることとされています(第48条1号)。
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