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暴対法違反(再発防止命令違反)の疑いで逮捕

本日付けの上毛新聞に、県警組対1課並びに生活環境課と高崎署は、2月7日、暴対法違反(再発防止命令違反)の疑いで、指定暴力団稲川会系組員(43、高崎市)及び同会系組長(55、富岡市)の2人を逮捕したことが報じられています。

逮捕容疑は、組員はみかじめ料の要求を禁じる再発防止命令を受けていたのに、共謀して昨年1月2日夜、高崎市の風俗店の経営者に金品を要求し、現金1万5000円を受け取ったというものです。2人は容疑を認めているとのことです。

暴力団対策法は、指定暴力団員が行うみかじめ料や金品の要求などの暴力的要求行為を禁止し(第9条)、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあるときは、公安委員会は1年を超えない期間を定めて再発防止命令を下すことができるとし(第11条2項)、この命令に違反したときは、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科という罰則が科されることとされています(第48条1号)。