本日付けの新聞やテレビで、警視庁組織犯罪対策4課が13日、東京・銀座の飲食店からみかじめ料として現金を脅し取ったという恐喝の疑いで、指定暴力団山口組系組長の男(54)ら8名を逮捕したことが報道されています。
事案は、警視庁組対4課によると、組長らは、東京・銀座の一部を縄張りにしており、縄張り内の高級クラブなど約40店から、2009年から今年4月にかけて、計5000万円のみかじめ料を取り立てていたということです。被害に遭った店は他にもあり、総額は1億円を超える可能性があるとのこと。同課は、これが組の資金源になっていたと見ていると報じられています。
指定暴力団員によるみかじめ料の取立行為は、一方で暴力団対策法第9条(暴力的要求行為の禁止)の第4号(みかじめ料要求)に該当し中止命令の対象となる可能性がありますが、他方で、その態様が「恐喝」に該当するものであれば恐喝罪(刑法第249条)の成立を妨げるものでないことも当然です。
ちなみに、「恐喝」とは「相手方に対し、その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行を加え、財物交付を要求すること」であり、「脅迫」とは「相手方を畏怖させるような害悪の告知をすること」と言われています。「相手方の反抗を抑圧する程度の脅迫又は暴行を加えた場合」は強盗罪に該当する可能性が出てきます。
今回の逮捕は、要求行為の態様が「暴力団の威力を示して要求した」ことに止まらず、「暴行又は脅迫を加えて要求した」疑いがあると組対4課は判断した結果と理解されます。