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金品要求行為で再発防止命令

13日付けの新聞報道によれば、群馬県公安委員会は、12日までに、暴力団対策法に基づいて、指定暴力団住吉会系組員の男(40)に対し、1年間、飲食店の営業を認める代わりに金品を要求する行為などをしないよう再発防止命令を出した、とのことです。

事案は、組員の男は、昨年12月末、伊勢崎市内で営業する飲食店経営者2人に対し、カレンダーの購入費計3万円を要求し、中止命令を受けていましたが、県公安委員会は今後も類似行為を繰り返すおそれがあると判断し、再発防止命令を出したとのことです。

*中止命令と再発防止命令

暴力団対策法では、暴力的要求行為に対して、公安委員会は、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命じることができるとされています(同法11条1項)。これを「中止命令」といいます。

更に、当該指定暴力団員による当該暴力的要求行為やこれと類似する暴力的要求行為が反復するおそれがあると認めるときは、公安委員会は、1年を越えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命じることができるとされています(同条2項)。これを「再発防止命令」といいます。

中止命令が当該暴力的要求行為の中止を命じる行政処分であるのに対し、再発防止命令は当該暴力的要求行為に限らずこれと類似する暴力的要求行為の中止を命じる行政処分となります。

中止命令や再発防止命令に違反した場合には犯罪が成立します。1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科という刑罰が科せられます(同法46条)。