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「企業舎弟になれ」に中止命令

本日付けの新聞に、渋川警察署が、暴力団対策法に基づき、指定暴力団松葉会系組長の男(48)に対し、渋川市の施設職員の男性(54)に「企業舎弟になれ」などと要求しないよう中止命令を出したことが 掲載されています。

県組対1課によれば、この男性はダンスサークルなどの代表者を務めているとのことです。

暴力団対策法は、指定暴力団員が、人を威迫して、その者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はその者が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならないと規定しています(同法16条2項)。そして、公安委員会は、指定暴力団員が16条の規定に違反する行為をしており、その相手方が困惑していると認める場合には、中止命令等を命ずることができることになっています(同法18条)。

今回の中止命令は、上記規定に基づくものと考えられます。