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みかじめ料要求に再発防止命令

県公安委員会は、3日、暴力団対策法に基づいて、指定暴力団稲川会系組員の男(31)に対し、同日から1年間、名目のいかんを問わず、みかじめ料を要求する行為を禁じる再発防止命令を出したとのことです。4日付けの地元紙に掲載されています。

県警によると、事案は、組員の男は、昨年10月24日、高崎市内の飲食店にみかじめ料1万円を要求し、高崎署から中止命令を受けていましたが(昨年11月27日のブログで紹介しました)、中止命令以前に別の飲食店に同様の要求をしていたことが分ったというものです。

県公安委員会は、この組員の男が類似の行為を繰り返すおそれがあると判断して、暴対法11条2項に基づいて、再発防止命令を出したということのようです。