Pre Loader

物品購入の要求に対し中止命令

本日付けの新聞報道によれば、伊勢崎警察署は、今月2日、指定暴力団住吉会系の暴力団組員の男(40)に対し、暴力団対策法に基づく中止命令(暴力的要求行為に対する措置)を出したとのことです。

県警組織犯罪対策一課などによりますと、事案は、組員の男が、昨年12月下旬、伊勢崎市内の飲食店3店舗の経営者らに、広告目的で店舗名を掲載したカレンダーの代金1万5000円を要求したというものです。

暴力団対策法は、指定暴力団員による暴力的要求行為を禁止しています(同法第9条)。禁止されている暴力的要求行為には幾つかの類型がありますが、そのひとつに「縄張内で営業を営む者に対し、その営業所における日常業務に用いる物品を購入すること・・・を要求すること」(第5号)があり、これを所属する指定暴力団等の威力を示して行うことが禁止されています。

今回の中止命令は、3店舗が組員の縄張内にあるとすれば上記禁止条項に該当することに基づくものと考えられます。