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謹賀新年

新年明けましておめでとうございます。

さて、新年に入ってからも、みかじめ料要求に対する中止命令の新聞報道が続いています。

11日付けの新聞報道によると、高崎署は10日までに、暴力団対策法に基づいて、指定暴力団稲川会系組員(41)に対し、みどり市内の自営業の男性(36)にみかじめ料を要求しないよう中止命令を出したとのことです。

事案は、組員は、昨年12月、男性が高崎市内に飲食店の新規開店を準備していたところ、みかじめ料を要求したというものです。

暴力団対策法は平成3年5月に成立し(平成三年五月十五日法律第七十七号)、同4年3月から施行されているところ、同法9条は、指定暴力団等の暴力団員による様々な暴力的要求行為が禁止されています。

そのひとつが「縄張内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を容認する対償として金品等の供与を要求すること」、すなわち「みかじめ料の要求」です。暴対法では、指定暴力団員が、指定暴力団等の威力を示して、みかじめ料を要求することが禁止されています(同法9条4号)。

暴力的要求行為に対しては、公安委員会は、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命じることができるとされています(同法11条1項)。これを「中止命令」といいます。

更に、当該指定暴力団員による当該暴力的要求行為やこれと類似する暴力的要求行為が反復するおそれがあると認めるときは、公安委員会は、1年を越えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命じることができるとされています(同条2項)。これを「再発防止命令」といいます。群馬県公安委員会では、平成25年4月に、みかじめ料要求禁止の「再発防止命令」を出したことがあります。

中止命令や再発防止命令に違反した場合には犯罪が成立します。1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科という刑罰が科せられます(同法46条)。