Pre Loader

指定暴力団トップを提訴

暴力団員による恐喝で金銭的被害や精神的苦痛を被ったとして、群馬県内の男性が、13日、指定暴力団松葉会の会長らに対し、暴力団対策法に基づいて800万円の損害賠償を求める民事訴訟を前橋地裁に提起した。14日付けの新聞各紙に掲載されています。

この男性は、松葉会組員から因縁を付けられ、2012年10月下旬から同年11月下旬にかけて計12回にわたり金銭を要求され、計119万円を脅し取られたとのこと。現在、この組員は恐喝罪などで有罪判決を受け服役中とのことです。

この男性から損害賠償請求について委嘱を受けた群馬弁護士会に所属する弁護士有志が弁護団を組織し、松葉会会長ら3人を訴えたのが上記事件です。

前橋地裁では、平成18年11月、いわゆる三俣事件の被害者遺族により組長訴訟が提起されたことがありましたが、今回の訴訟はそれ以来の組長責任を追求する訴訟ということになります。組長訴訟が提起された意義は、たんに損害賠償という金銭的請求が為されたという個人的な問題に止まるものではありません。暴力団員等による恐喝などの犯罪行為を抑止するという社会的な意義も小さくないと考えらています。そのような意味からも、この訴訟の今後の経過が大いに注目されます。