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脱退妨害に中止命令

暴力団対策法は、指定暴力団員について、人を威迫して指定暴力団から脱退することを妨害してはならず(暴対法16条2項)、公安委員会は、指定暴力団員が脱退妨害しており、かつ、相手方が困惑していると認める場合には当該行為の中止を命じることができる(同法18条1項)、と規定しています。

3月25日付けの新聞に、24日、「見かけたらさらうぞ」などと言って脱退妨害をした指定暴力団松葉会系の組員に対し、組員の脱退を妨害しないよう中止命令が出されたことが報じられています。

群馬県では、平成4年に暴対法が制定されて以来531件の中止命令が出されていますが、そのうち脱退妨害関係の中止命令は170件とのこと(朝日)。脱退妨害に対する中止命令が中止命令全体に占める割合は32%にもなります。