新聞に、先日前橋地裁で公判が行われた殺人事件の記事が掲載されていました。事件は、前橋市内の男性(58)が7月12日未明に自身が経営していたスナックに客として来店していた知人の男性(当時57)をナイフで刺して殺害したというものです。公判では、被告人は起訴内容を認めたとのことです。検察官は冒頭陳述で、被害者の男性は元暴力団関係者で、この男性に毎月数万円のみかじめ料を支払うなどしていた被告人が恨みを募らせて犯行に及んだと説明しています。
この事件は、店側から暴力団関係者に支払われるみかじめ料は、店側が自ら進んで積極的に支払っているのではなく渋々支払っている場合があること。暴力団関係者に対するその恨みは深刻な事態を招くおそれがあることを端的に物語っていると言えます。