複数の新聞報道によれば、桐生署は10日までに、暴力団対策法に基づき、指定暴力団稲川会系組幹部の男(61)に対し、桐生市の土木建築業の男性(64)に金品などの贈与を要求しないよう中止命令を出したとのことです。
事案は、県警によれば、組幹部の男は12月上旬、「まだ金が用意できないのか。俺の立場を分かっているのか。俺が格下の者に頭を下げなければならないんだぞ」などと男性に電話し、現金50万円を要求したというものです。
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