新聞報道によれば、館林署は、11月29日、埼玉県熊谷市の指定暴力団稲川会系総長(57)に対し、暴力団対策法に基づき、館林市内の建築業の男性(45)に組への加入を強要しないよう中止命令を出したとのことです。
事案は、県警組対1課によれば、総長は8月下旬、館林市内の飲食店において、同席者が建築業の男性に「館林の会長になれよ」などと組への加入を誘った際、うなずいて了解したというものです。同席者の勧誘行為を「うなずいて了解」したことが加入強要に該当すると判断したところに本件の特色を見出すことができます。