新聞報道によれば、渋川署は、最近続けて2件、暴力団対策法に基づき中止命令を出したようです。
1件目は、8日までに、渋川市の指定暴力団松葉会系組員の男(70歳)に対し、同市の飲食店経営の女性(52)に金品などを供与を要求しないよう中止命令を出したというものです。事案は、県警組対1課によれば、組員の男は、4年ほど前から、みかじめ料として月に1万〜1万5000円を支払わせていたとされ、6月24日に女性が支払えないと伝えたが応じなかったというものです。
2件目は、10日、渋川市の指定暴力団松葉会系組員の男(45歳)に対し、同市の飲食店経営の女性(52)に金品などを供与を要求しないよう中止命令を出したというものです。事案は、県警組対1課によれば、組員の男は、4年ほど前から、みかじめ料として月に1万〜1万5000円を支払わせていたとされています。
この2件がどのような関係にあるのか。また、みかじめ料要求に対し金品要求の中止命令が出ているがその理由は何か。新聞報道だけからでは不明です。