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暴力団加入強要で中止命令

8月1日付けの上毛新聞によれば、太田署は、7月31日、暴力団対策法に基づき、指定暴力団神戸山口組系組幹部で太田市在住の男(36)に対し、同市在住で知人の外構工事業を営む男性(35)に組加入を強要しないよう中止命令を出したとのことです。

暴力団対策法第16条2項は、指定暴力団員が、人を威迫して、指定暴力団等に加入することを強要し、勧誘し、指定暴力団等から脱退することを妨害することを禁止し、同法第18条1項は、指定暴力団員が16条に違反する行為をしており、その相手方が困惑していると認める場合は、公安委員会は、当該行為の中止を命じることができると規定しています。

今回の中止命令は、この規定の基づくものと推測されます。