12月13日付け朝日新聞によれば、東京都公安委員会は12日、業者と都内に住む指定暴力団幹部に、東京都暴排条例を適用し勧告をしたようです。都暴排条例は10月に施行されました。
事案は、観葉植物リース業を営む暴力団員が、10月下旬、埼玉県内の造園業者に都内の飲食店など数十店舗で、リース代を徴収させたり、観葉植物を交換させたりしたというものです。
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