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金品要求に中止命令

桐生署は、6月29日までに、暴力団対策法に基づき、指定暴力団住吉会系組員の男(30)に対し、桐生市内の建設作業員の男性(24)に金品などを要求しないよう中止命令を出したとのことです。本日付けの上毛新聞に掲載されています。

事案は、県警によれば、暴力団組員の男は、同月20日、飲食店の開店祝いを男性が払わなかったことに腹を立て、男性に対し電話で「200万円払うか、群馬から出て行くか、どっちかに決めろ」などと言って金品を要求したというものです。

暴力団対策法9条は、指定暴力団員が威力を示して行う暴力的要求行為を禁止していますが、その禁止されている暴力的要求行為のひとつに「人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること」(2号)があります。今回の中止命令は、暴力団組員の男の行為はこれに該当するという判断に基づくものと考えられます。