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金品要求に中止命令

高崎署は、6日、暴力団対策法に基づき、指定暴力団稲川会系組幹部の男(43)に対し、高崎市内の男性(55)に金品などを要求しないよう中止命令を出したとのことです。本日付けの上毛新聞に掲載されています。

事案は、県警によると、この男性の友人3名が組幹部の男から数十万円を借りたまま行方がわからなくなった。6月30日午後4時ころ、組幹部の男は代わりに借金を返済するよう男性に求め、「金はどうした。女房のところに行ってでも取り立てろ」などと金品を要求したというものです。