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特定空家等を行政代執行で撤去

前橋市は、「特定空家等」に認定した同市平和町2丁目の木造住宅を、7月14日、行政代執行で取り壊すとのことです。上毛新聞に報道されています。

空家対策特別措置法に基づいて特定空家等が行政代執行で撤去されるのは、群馬県内では初めての事例になります。

「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます(同法2条2項)。なお、「空家等」とは、建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)のことで、国又は地方公共団体が所有・管理するものを除きます。

今回の「特定空家等」については、築後50年以上が経過して老朽化が進んでおり、「放置すれば周辺に危険が及ぶ」として、前橋市は取り壊しが必要との判断に至ったようです。