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暴排条例に基づき勧告

4月21日付けの上毛新聞によれば、県警組対1課と高崎警察署は高崎市内の飲食店の運営会社に対し、4月20日、群馬県暴力団排除条例に基づき勧告を出したとのことです。

事案は、この飲食店は、昨年12月下旬ころ、暴力団に関連する会合と知りながら申し込みを受けて店の利用契約を締結したうえ、今年1月下旬ころ、約60人が新年会を開いたというものです。

再び同様の行為をした場合、施設名や住所、代表者名を公表することになります。

同条例違反での勧告は本件で8件目とのことです。