本日付けの新聞に、就労資格のないカンボジア人らを伊香保温泉街などで働かせたことで入管難民法違反の罪が問われた事件で、前橋地裁が、4月24日、指定暴力団松葉会系の組長(49)に懲役2年、執行猶予3年、罰金150万円(求刑3年、罰金250万円)の有罪判決を言い渡したという記事が掲載されています。
事案は、判決によると、昨年11月中旬ころから翌12月2日にかけて、渋川市伊香保町内のスナックで就労資格のないカンボジア人5名を、沼田市内のスナックで就労資格のないカンボジア人2名を、それぞれ働かせたというものです。
判決言い渡しで、裁判官は、「女性たちは客相手に売春させられた。苦痛は相当大きい」と述べたとのことです。
暴力団の資金源のひとつに管理売春があるという指摘があります。本件はこれを推認させます。