先日、暴排条項の導入について、お話しをする機会がありました。 「暴排条項」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、例えば、建物賃貸借契約書のなかに、「暴力団員には貸しません」という条項を入れるということです。 その背景には、平成19年6月に犯罪対策閣僚会議の幹事会で出された「企業が反社会的勢力による被害を防止する指針」があります。一般に「企業指針」と呼ばれるものです。 企業指針は、暴力団のない安全で安心に暮らせる社会の実現を目指して策定されたものです。 企業指針は、そのなかで「反社会的勢力とは取引を含めた一切の関係を遮断すべきである」と言っております。そのための方法のひとつとして、暴排条項の導入が進められているのです。 そのようなことから、弁護士の話が聞きたいという要望がありまして、お話しをする機会を頂戴した次第です。 小生、積極的に暴排条項の導入をご検討下さいというお話しをさせて頂きました。他方、話しながら痛感したのは、暴排条項の導入については、まだまだ検討すべき大切な課題が残されている、ということでした。
平成21年10月23日、横浜市で民暴大会が開催されました。 小生、参加しました。
民暴横浜大会のテーマは「組長訴訟の到達点と今後の展望~3大暴力団トップへの責任追及を中心として~」でした。 ところで、私どもの事務所のある前橋市においても、平成15年1月25日、市内のスナックで、暴力団員による発砲事件があり、市民3名を含む4名が殺害されるという凄惨な事件がありました。 その被害者の遺族は、暴力団員が所属する暴力団トップを被告として、いわゆる組長訴訟を前橋地方裁判所に提起しております。この訴訟は、平成20年9月26日、暴力団トップが責任を認めて謝罪し再発防止を約束して和解で解決しました。 民暴横浜大会では、この前橋事件も報告されておりました。