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金品要求行為で再発防止命令

9月21日付けの上毛新聞に、群馬県公安員会が、9月20日、暴力団対策法に基づいて、渋川市在住の指定暴力団松葉会系組員の男(45)に対し、金品要求など財産上の利益の供与を要求しないよう命じる再発防止命令を出したことが掲載されています。期間は1年間とのことです。

県警によると、この組員の男は、昨年12月に同市の女性、今年2月に同市の別の女性に、それぞれ金品を要求した事案とのことです。

そのようなことから、公安委員会は、この組員の男が、更に反復して、当該被害者やそれ以外の女性などに金品要求を行う恐れがあると判断して再発防止命令を出したと考えられます。

なお、この命令に違反した者は、「3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されており(暴対法第46条第1号)、違反者には刑罰が科されることになっています。