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加入強要で中止命令

平成29年11月11日付けの上毛新聞に、館林署が、同月10日までに、暴力団対策法に基づき、指定暴力団稲川会系組幹部の男(58、埼玉県熊谷市)に対し、館林市の男性(49)に組への加入を強要しないよう中止命令を出したことが掲載されています。

事案は、県組対1課によれば、組幹部の男は、同年10月下旬、館林市内の組事務所において、暴力団関係者である知人に金を借りたり仕事を斡旋してもらおうと訪ねてきた男性に組事務所への加入を強要したというものです。

暴対法は、指定暴力団員が、人を威迫して、その者を指定暴力団等に加入することを強要若しくは勧誘することを禁止しています(同法第16条第2項)。少年に対しては、単に加入を強要若しくは勧誘するだけの行為も禁止されています(同条第1項)。

今回の組幹部の行為は、同法第16条第2項に該当すると判断されたようです。