Pre Loader

暴力団員に中止命令

伊勢崎警察署長は、7月28日、みどり市に住む指定暴力団住吉会系組員の男(29)に対し、暴対法に基づく中止命令を出した、と発表しました。29日付けの朝日新聞に掲載されています。

事案は、6月3日、伊勢崎市内の自営業男性(34)に対し、「以前貸した金を返してくれ」などと言い、返済義務のないお金を支払わせようとしたとのことです。

暴対法9条は、指定暴力団等の暴力団員が、指定暴力団等の威力を示して行った暴力的要求行為を禁止しています。そして、暴対法11条は、公安委員会は、この暴力的要求行為により生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為の中止を命じることができるとされています。

今回の中止命令は、事案の金銭要求行為が暴力的要求行為に該当するとの判断に基づくものと見られます。