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暴排条例を初適用

この4月に群馬県暴力団排除条例が施行されましたが、29日の上毛新聞、朝日新聞によれば、この暴排条例が適用され勧告が出されたようです。

新聞報道によれば、事実関係は暴力団員ら3名が、4月17日、渋川市内の飲食店において、市内の会社役員や自営業者から現金を受け取った。また、飲食店は暴力団の活動を助長することを知りながら利用契約を締結したというものです。

群馬県の暴排条例は、①事業者はその行う事業に関し暴力団員等に対し金品等を供与してはならず(17条)、暴力団員等はこのような金品等の供与を受けてはならない(18条)。また、②旅館その他多数の者が利用する施設を管理・運営する者は情を知って暴力団の活動を助長する当該施設の利用契約を締結してはならない(20条)と規定しています。

暴排条例は、暴力団が県民生活及び県内の事業活動に不当な影響を及ぼしていることを踏まえて、暴力団の排除は県の責務であると同時に県民、事業者の責務でもあるという考えに立脚しています。

新聞報道のとおりとすれば、会社役員らは暴排条例17条に違反し、飲食店は暴排条例20条に違反している可能性があります。

違反した場合どうなるのでしょうか。暴排条例は、群馬県公安委員会は当該違反行為が暴力団排除に支障を及ぼし又は及ぼすおそれがあると認めるときは当該違反行為をした者に対し必要な勧告をすることができ(23条)、勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときはその旨を公表することができる(24条1項)と規定されています。

今回の事案では、誰に対しどのような内容の「勧告」が出されたのでしょうか。勧告を受けた違反行為者はこの勧告に従うのでしょうか。注目されます。