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特定空家等を行政代執行で撤去

前橋市は、「特定空家等」に認定した同市平和町2丁目の木造住宅を、7月14日、行政代執行で取り壊すとのことです。上毛新聞に報道されています。 空家対策特別措置法に基づいて特定空家等が行政代執行で撤去されるのは、群馬県内では初めての事例になります。 「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます(同法2条2項)。なお、「空家等」とは、建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)のことで、国又は地方公共団体が所有・管理するものを除きます。 今回の「特定空家等」については、築後50年以上が経過して老朽化が進んでおり、「放置すれば周辺に危険が及ぶ」として、前橋市は取り壊しが必要との判断に至ったようです。    

金品要求に中止命令

高崎署は、6日、暴力団対策法に基づき、指定暴力団稲川会系組幹部の男(43)に対し、高崎市内の男性(55)に金品などを要求しないよう中止命令を出したとのことです。本日付けの上毛新聞に掲載されています。 事案は、県警によると、この男性の友人3名が組幹部の男から数十万円を借りたまま行方がわからなくなった。6月30日午後4時ころ、組幹部の男は代わりに借金を返済するよう男性に求め、「金はどうした。女房のところに行ってでも取り立てろ」などと金品を要求したというものです。  

金品要求に中止命令

桐生署は、6月29日までに、暴力団対策法に基づき、指定暴力団住吉会系組員の男(30)に対し、桐生市内の建設作業員の男性(24)に金品などを要求しないよう中止命令を出したとのことです。本日付けの上毛新聞に掲載されています。 事案は、県警によれば、暴力団組員の男は、同月20日、飲食店の開店祝いを男性が払わなかったことに腹を立て、男性に対し電話で「200万円払うか、群馬から出て行くか、どっちかに決めろ」などと言って金品を要求したというものです。 暴力団対策法9条は、指定暴力団員が威力を示して行う暴力的要求行為を禁止していますが、その禁止されている暴力的要求行為のひとつに「人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること」(2号)があります。今回の中止命令は、暴力団組員の男の行為はこれに該当するという判断に基づくものと考えられます。

金沢兼六園

先日、石川県金沢市に行く機会があり兼六園を散策しました。 はくたかで高崎から金沢まで2時間18分。越後湯沢経由の時代からすれば隔世の感があります。 「逆サイフォンの原理」を勉強しました。                                                                                                  

特定空家等の撤去決定

昨日の新聞各紙に、前橋市が19日、同市平和町2丁目の木造住宅を倒壊の恐れがある「特定空家等」と認定し、空家等対策特別措置法に基づき、当該特定空家等を撤去する方針を決定したことが報道されています。 認定された物件は、木造平屋建ての長屋(約65平方㍍)で築後50年以上が経過しているとのこと。屋根が壊れ壁面も崩れ、市建築住宅課は「強風で廃材が飛び、周囲に危険が及ぶ可能性がある」とし、「特定空家等」に指定されました。 報道によれば、この長屋は2軒長屋で、うち1軒は所有者が亡くなり、相続人もすべて相続放棄をしており、所有者が確知できない状況のようです。そこで、空家等対策特別措置法14条10項に基づき、「市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行」うことができ、今回は撤去を行うことになったようです。 ちなみに、前橋市は、昨年10月、前橋市朝日町3丁目の木造住宅を「特定空家等」と指定し、所有者に対し、空家等対策特別措置法に基づき当該空家等の撤去等を勧告しています。

脱退妨害に中止命令

館林警察署は、17日、暴力団対策法に基づき、指定暴力団稲川会系組長(74)に対し、組員の脱退を妨害しないよう中止命令を出したようです。新聞に掲載されています。 事案は、この組長は、5月4日午後7時ころ、病気を理由に脱退しようと電話してきた板倉町の男性(68)に対し、「組員らが反対している」などと言い、脱退を妨害したというものです。

「企業舎弟になれ」に中止命令

本日付けの新聞に、渋川警察署が、暴力団対策法に基づき、指定暴力団松葉会系組長の男(48)に対し、渋川市の施設職員の男性(54)に「企業舎弟になれ」などと要求しないよう中止命令を出したことが

金品要求行為で再発防止命令

13日付けの新聞報道によれば、群馬県公安委員会は、12日までに、暴力団対策法に基づいて、指定暴力団住吉会系組員の男(40)に対し、1年間、飲食店の営業を認める代わりに金品を要求する行為などをしないよう再発防止命令を出した、とのことです。 事案は、組員の男は、昨年12月末、伊勢崎市内で営業する飲食店経営者2人に対し、カレンダーの購入費計3万円を要求し、中止命令を受けていましたが、県公安委員会は今後も類似行為を繰り返すおそれがあると判断し、再発防止命令を出したとのことです。 *中止命令と再発防止命令 暴力団対策法では、暴力的要求行為に対して、公安委員会は、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命じることができるとされています(同法11条1項)。これを「中止命令」といいます。 更に、当該指定暴力団員による当該暴力的要求行為やこれと類似する暴力的要求行為が反復するおそれがあると認めるときは、公安委員会は、1年を越えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命じることができるとされています(同条2項)。これを「再発防止命令」といいます。 中止命令が当該暴力的要求行為の中止を命じる行政処分であるのに対し、再発防止命令は当該暴力的要求行為に限らずこれと類似する暴力的要求行為の中止を命じる行政処分となります。 中止命令や再発防止命令に違反した場合には犯罪が成立します。1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科という刑罰が科せられます(同法46条)。

山口組対立抗争で集中取締本部設置

群馬県警は、3月10日、指定暴力団山口組と分裂した神戸山口組の対立抗争に関連して、「六代目山口組・神戸山口組対立抗争集中取締本部」を設置し、県内15署に警戒や取り締まりを強化するよう文書で指示しました。本日付けの新聞に掲載されいます。 県警によると、昨年末時点で、県内に山口組系70名、神戸山口組系80名の構成員・準構成員が確認されているとのことです。 ところで、暴力団同士の対立抗争については、いわゆる暴力団対策法にこれを規制する規定がありますが、これらの規定は、�「指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗争が発生した場合」か、或いは�「一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、内部抗争が発生した場合」に適用されることになっています。