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措置命令が過去10年で最多22件

新聞報道によれば、渋川警察署は、12月13日、指定暴力団松葉会系の組員の男(44)に対し、暴力団対策法に基づき、渋川市内で飲食店を経営する女性(36)に用心棒代やみかじめ料として毎月1万円を支払うことを要求しないよう中止命令を出したとのことです。 さて、群馬県公安委員会や所轄警察署が指定暴力団員に出す措置命令は、今年に入っての命令件数が過去10年間で最多の22件となったとのことです。この22件の措置命令の団体別内訳は、中止命令が稲川会系9件、住吉会系と松葉会系が各4件。再発防止命令は稲川会系と住吉会系が各2件、松葉会系が1件。内容は、みかじめ料要求、組からの脱退妨害、加入強要など。金品要求も少なくなかった印象があります。 平成23年4月1日に群馬県暴力団排除条例が施行されて以降、暴力団に関する相談や情報提供は増えており、施行前は年間600~800件でしたが、施行後は900~1100件で推移し、昨年15年は983件とのことです。同条例第5条は暴力団排除について県民の責務を規定し、県民は、暴力団員等による不当な要求行為があった場合には県暴力追放運動推進センター等に相談するなどして暴力団の排除に努めるものとし(同条第1項)、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは県に対し当該情報を提供するよう務めるものとされています(同条第3項)。 県警は、県民の間で暴力団排除の動きが広まっているとみていると報道されています。12月14日の上毛新聞社会面に大きく掲載されています。

ある刑事事件の記事から

新聞に、先日前橋地裁で公判が行われた殺人事件の記事が掲載されていました。事件は、前橋市内の男性(58)が7月12日未明に自身が経営していたスナックに客として来店していた知人の男性(当時57)をナイフで刺して殺害したというものです。公判では、被告人は起訴内容を認めたとのことです。検察官は冒頭陳述で、被害者の男性は元暴力団関係者で、この男性に毎月数万円のみかじめ料を支払うなどしていた被告人が恨みを募らせて犯行に及んだと説明しています。 この事件は、店側から暴力団関係者に支払われるみかじめ料は、店側が自ら進んで積極的に支払っているのではなく渋々支払っている場合があること。暴力団関係者に対するその恨みは深刻な事態を招くおそれがあることを端的に物語っていると言えます。

金品要求に中止命令

複数の新聞報道によれば、桐生署は10日までに、暴力団対策法に基づき、指定暴力団稲川会系組幹部の男(61)に対し、桐生市の土木建築業の男性(64)に金品などの贈与を要求しないよう中止命令を出したとのことです。 事案は、県警によれば、組幹部の男は12月上旬、「まだ金が用意できないのか。俺の立場を分かっているのか。俺が格下の者に頭を下げなければならないんだぞ」などと男性に電話し、現金50万円を要求したというものです。

暴力団加入強要で中止命令

新聞報道によれば、館林署は、11月29日、埼玉県熊谷市の指定暴力団稲川会系総長(57)に対し、暴力団対策法に基づき、館林市内の建築業の男性(45)に組への加入を強要しないよう中止命令を出したとのことです。 事案は、県警組対1課によれば、総長は8月下旬、館林市内の飲食店において、同席者が建築業の男性に「館林の会長になれよ」などと組への加入を誘った際、うなずいて了解したというものです。同席者の勧誘行為を「うなずいて了解」したことが加入強要に該当すると判断したところに本件の特色を見出すことができます。  

金品要求に中止命令

新聞報道によれば、前橋東警察署は、11月16日、暴力団対策法に基づいて、伊勢崎市の指定暴力団稲川会系組幹部(69)に対し、前橋市内の男性(38)に金品などを要求しないよう中止命令を出した、とのことです。 事案は、県警組対1課によれば、組幹部の男は、9月7日午後2時半から4時半までの間、前橋市内から玉村町へ進む車の中で、指定暴力団員であることを名乗った上で「お金を借りているね。どうするの」などと言って、金銭を要求したというものです。

県暴排条例違反で勧告

新聞報道によれば、群馬県公安員会は、12日までに、群馬県暴力団排除条例に基づき、太田市の指定暴力団六代目山口組系組長(51)と館林市の女性会社役員(63)に勧告を出したとのことです。 事案は、群馬県警組織犯罪対策1課の発表によれば、組長は、今年6月6日午後6時ころ、女性が経営する大泉町の中古自動車販売店において、女性からトラブルの解決名目として現金50万円を受け取ったというものです。女性も暴力団組長であることを承知で現金を渡したとのことです。 この件は、恐喝事件の捜査において発覚したと報道されています。 県暴排条例違反の報道は久々ではないでしょうか。最近では2014年1月17日に紹介した事案があります。 同条例は、県内の事業者の責務として、暴力団の威力を利用しないこと(16条)、金品等を供与しないこと(17条)などを規定しています。今回の事案は、これらの規定に違反したことを理由とするものと推測されます。これら違反者に対する措置としては、調査(22条)、勧告(23条)、事実の公表(24条)がありますが、今回は勧告という措置がとられました。女性が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、事実の公表、すなわち、群馬県報への登載及びインターネットにより、その氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに公表の原因となる事実が公表されることになります(同条例施行規則10条)。 http://www.police.pref.gunma.jp/keijibu/07sotai1/bouryokudan/date/jyourei02.pdf https://www.pref.gunma.jp/contents/000111014.pdf

金品要求行為で再発防止命令

本日付けの新聞各紙に、群馬県公安委員会は17日、沼田市在住の指定暴力団松葉会系幹部の男(56)に対し、暴力団対策法に基づいて、同日から1年間、他人に金品を要求する行為などをしないよう命じる再発防止命令を出した、とのことです。 事案は、県警によれば、この男は、昨年9月に沼田市内で飲食店を経営する男性(42)に、今年4月には同市内で運転代行業を営む女性(37)に、それぞれ金品を要求するなどし、中止命令を受けていたというものです。県公安委員会は、この男が今後も類似した行為を繰り返すおそれがあると判断し、今回の再発防止命令を発することになったようです。  

CCRC

先日、社会福祉法人の先進施設視察に同行し、石川県金沢市にあるシェア金沢などを見学してきました。 http://www.bussien.com/#/ ここには、子ども、高齢者、障害者などが楽しみながら生活し利用できる仕組みがあります。  

金品要求行為で再発防止命令

群馬県公安委員会は、9月8日、暴力団対策法に基づき、みどり市在住の指定暴力団住吉会系組員の男(30)に対し、同日から1年間、他人に金品を要求する行為をしないよう命じる再発防止命令を出しました。本日付けの新聞に掲載されています。 県警によると、組員の男は、昨年6月と今年6月の2回、それぞれ別々の男性に対して金品を要求したなどとして中止命令を受けていましたが、県公安委員会は、今後も類似行為を繰り返すおそれがあると判断し再発防止命令を出したものです。 *再発防止命令については3月14日参照

みかじめ料要求に中止命令

新聞報道によれば、沼田署は、暴力団対策法に基づき、指定暴力団松葉会系組幹部の男(56)に対し、沼田市内で運転代行業を営む女性(36)にみかじめ料を要求しないよう中止命令を出したとのことです。 県警によれば、事案は、組幹部の男は運転代行業の女性に対し、4月22日正午ごろ、利根郡内で、「うちに金を支払わないのはお前の所だけだ。1台1万円だ」と言って、みかじめ料を要求したというものです。