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Ishihara

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脱退妨害に中止命令

暴力団対策法は、指定暴力団員について、人を威迫して指定暴力団から脱退することを妨害してはならず(暴対法16条2項)、公安委員会は、指定暴力団員が脱退妨害しており、かつ、相手方が困惑していると認める場合には当該行為の中止を命じることができる(同法18条1項)、と規定しています。 3月25日付けの新聞に、24日、「見かけたらさらうぞ」などと言って脱退妨害をした指定暴力団松葉会系の組員に対し、組員の脱退を妨害しないよう中止命令が出されたことが報じられています。 群馬県では、平成4年に暴対法が制定されて以来531件の中止命令が出されていますが、そのうち脱退妨害関係の中止命令は170件とのこと(朝日)。脱退妨害に対する中止命令が中止命令全体に占める割合は32%にもなります。

指定暴力団トップを提訴

暴力団員による恐喝で金銭的被害や精神的苦痛を被ったとして、群馬県内の男性が、13日、指定暴力団松葉会の会長らに対し、暴力団対策法に基づいて800万円の損害賠償を求める民事訴訟を前橋地裁に提起した。14日付けの新聞各紙に掲載されています。 この男性は、松葉会組員から因縁を付けられ、2012年10月下旬から同年11月下旬にかけて計12回にわたり金銭を要求され、計119万円を脅し取られたとのこと。現在、この組員は恐喝罪などで有罪判決を受け服役中とのことです。 この男性から損害賠償請求について委嘱を受けた群馬弁護士会に所属する弁護士有志が弁護団を組織し、松葉会会長ら3人を訴えたのが上記事件です。 前橋地裁では、平成18年11月、いわゆる三俣事件の被害者遺族により組長訴訟が提起されたことがありましたが、今回の訴訟はそれ以来の組長責任を追求する訴訟ということになります。組長訴訟が提起された意義は、たんに損害賠償という金銭的請求が為されたという個人的な問題に止まるものではありません。暴力団員等による恐喝などの犯罪行為を抑止するという社会的な意義も小さくないと考えらています。そのような意味からも、この訴訟の今後の経過が大いに注目されます。

暴力団による被害者とは

5月21日付け上毛新聞に、高崎署が恐喝未遂容疑で幹部組員(59)を逮捕したという記事を見つけました。 逮捕容疑は、4月21日午後11時半ごろから22日午前2時ごろにかけ、高崎市内の飲食店を経営する男性(64)に対し、数年前に男性が遭った交通事故の示談交渉の謝礼金をめぐって現金を脅し取ろうとした疑い。容疑者の幹部組員は男性から謝礼金をすでに受け取っていたが追加金を要求したとみられるとのことです。 新聞報道が事実とすれば、この男性は幹部組員に示談交渉を頼んだという関係でしたが、結果として組員の標的になり被害者になってしまったようです。 暴力団員による被害者の中には相手方のみならず組員に依頼した者も少なくないという話をよく聞きますが、この事例は依頼者であっても被害者になり得ることを我々に教えてくれます。

E7系

見かけない形状です。何だと思いますか?     新幹線のパンタグラフです。 今日、東京からの帰路、上野駅から高崎駅まで新幹線に乗ったのですが、これが平成26年3月のダイヤ改正で運行を始めた「あさま」の新型車両だったようです。見かけない形状だったので思わずパンタグラフに目を奪われてしまいました。  

みかじめ料縁切り同盟(その2)

昨年4月、草津町に県内初の「縁切り同盟」が結成されましたが、同年12月には隣接する中之条町にも縁切り同盟が結成されていたことが最近の新聞に報道されています(平成26年5月6日付け朝日新聞群馬版)。

花束

綺麗な花束を頂戴しました。感謝です。 事務所1階の玄関正面に飾りました。

前橋公園 2014年4月

新年度を迎えました。 事務所から徒歩5分位のところにある前橋公園に行きました。いい天気に誘われて、さちの池周辺は多くの市民が出て花や緑を楽しんでいる様子でした。屋台も出ていました。         事務所近辺の細い路地は突き当たりがとても多い。事務所駐車場を出て北に行った突き当たり正面はマッテア教会です。この突き当たりを左に曲がると前橋公園、右に曲がると国道17号線、前橋中央商店街に出ます。