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Ishihara

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謹賀新年

新年明けましておめでとうございます。 さて、新年に入ってからも、みかじめ料要求に対する中止命令の新聞報道が続いています。 11日付けの新聞報道によると、高崎署は10日までに、暴力団対策法に基づいて、指定暴力団稲川会系組員(41)に対し、みどり市内の自営業の男性(36)にみかじめ料を要求しないよう中止命令を出したとのことです。 事案は、組員は、昨年12月、男性が高崎市内に飲食店の新規開店を準備していたところ、みかじめ料を要求したというものです。 暴力団対策法は平成3年5月に成立し(平成三年五月十五日法律第七十七号)、同4年3月から施行されているところ、同法9条は、指定暴力団等の暴力団員による様々な暴力的要求行為が禁止されています。 そのひとつが「縄張内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を容認する対償として金品等の供与を要求すること」、すなわち「みかじめ料の要求」です。暴対法では、指定暴力団員が、指定暴力団等の威力を示して、みかじめ料を要求することが禁止されています(同法9条4号)。 暴力的要求行為に対しては、公安委員会は、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命じることができるとされています(同法11条1項)。これを「中止命令」といいます。 更に、当該指定暴力団員による当該暴力的要求行為やこれと類似する暴力的要求行為が反復するおそれがあると認めるときは、公安委員会は、1年を越えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命じることができるとされています(同条2項)。これを「再発防止命令」といいます。群馬県公安委員会では、平成25年4月に、みかじめ料要求禁止の「再発防止命令」を出したことがあります。 中止命令や再発防止命令に違反した場合には犯罪が成立します。1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科という刑罰が科せられます(同法46条)。

みかじめ料要求に中止命令

高崎署は26日、指定暴力団稲川会系組員の男(31)に対し、高崎市で飲食店経営の女性(43)にみかじめ料を要求しないよう中止命令を出した、という新聞報道がありました。 事案は、県警によると、組員の男が女性に対し同市内で飲食店を営むことを認める代わりに毎月1万円を支払うよう要求したというものです。

空き家に放火

県警と太田署が18日、非現住建造物放火の疑いで、太田市在住の男を逮捕したという新聞報道がありました。この男は、既に現住建造物放火などの別件で起訴されているようです。 容疑は、昨年11月17日午後2時50分ころ、太田市内の空き家に火を付け、木造2階建て約64㎡を全焼させたというものです。男は容疑を認め、「ストレス発散のため」にやったと供述しているとのことです。 空き家対策が急務であると言われていますが、この件は空き家が犯罪発生の温床になり得ることを如実に物語っています。

みかじめ料要求の組幹部に中止命令

沼田署は、17日までに、暴力団対策法に基づき、指定暴力団松葉会系幹部組員の男(55)に対し、沼田市内で飲食店を経営する男性(41)にみかじめ料などを要求しないよう中止命令を出した、とのことです。 事案は、県警によると、幹部組員は9月上旬の午後7時ころ、「今後も付き合いを続けてくれ」などと電話でみかじめ料を要求したというものです。男性は、約4年前の開店時から、毎月5000円を支払っていたとのことです。

身分を隠して口座開設した容疑で組員逮捕

県警機動捜査隊と藤岡署は、16日までに、詐欺容疑で、指定暴力団松葉会系組員の男(35)を逮捕した、という新聞報道がありました。 事案は、2011年(平成23年)3月上旬、高崎市内の銀行で、暴力団関係者ではないと確認する書類に押印して提出し銀行担当者を誤信させ、口座開設し、通帳を作成。同月下旬、キャッシュカードを自宅に郵送させて、通帳やキャッシュカードをだまし取った疑いがあるというものです。 4年以上前に発生した事案です。県警によれば、組員は容疑を認めているとのことです。

脱退妨害の暴力団組長に中止命令

高崎警察署長は、17日、安中市の指定暴力団稲川会系組長の男(43)に対し、暴力団対策法に基づく中止命令(脱退妨害等に対する措置)を出したと発表しました。9月18日付け朝日新聞に掲載されています。 事案は、組長の男は電話で暴力団からの離脱を伝えてきた無職の男性(28)に対し、同月16日午後4時ごろ、「電話で言うことじゃねえだろう。甘いんだよ」などと言い、脱退を妨害したというものです。 暴力団対策法は、指定暴力団員は、人を威迫して、指定暴力団から脱退することを妨害してはならず(暴対法16条2項)、公安委員会は、指定暴力団員が脱退妨害しており、かつ、相手方が困惑していると認める場合には、当該行為の中止を命じることができる(同法18条1項)、と規定しています。今回の中止命令は、この規定に抵触するという判断に基づくものです。 群馬県公安委員会は、今年3月にも、同様の脱退妨害に対する中止命令を発しています

暴力団幹部に取立中止命令

本日付けの上毛新聞と朝日新聞に、桐生警察署長が、9月7日、桐生市に住む指定暴力団住吉会系組幹部の男(52)に対し、暴対法に基づいて、桐生市内の会社員男性(47)に対する高金利の取立を止めるよう中止命令を出したことが報じられています。 県警組織犯罪対策一課によると、この会社員男性は組幹部の男から、平成22年12月頃から平成23年10月頃にかけて、計6回にわたり、合計45万円を借りたとのことです。組幹部の男は、平成27年7月まで毎月2~3割の利息を付けた返済を迫り、法定利率を大幅に超える利息を受け取ったとのことです。 暴対法9条は、指定暴力団員が威力を示して、利息制限法1条1項に定める制限利息を越える利息の支払を要求することを禁止しています(同条6号)。今回の事案は、これに該当したため取立を止めるよう中止命令が出されたことになります。 ところで、指定暴力団員を含む暴力団員は、様々な方法により違法な収益を得ています。例えば、恐喝、詐欺、窃盗など。そのひとつに、貸金業法・出資法違反があるというデータがあります(警察庁組織犯罪対策部「平成25年の暴力団情勢」より、暴力団構成員等に対する組織的犯罪処罰法(マネーロンダリング関係)の運用状況(25年・前提犯罪の内訳・件数))。つまり、暴力団員が高利貸付により違法な金利を稼いでいるというデータです。 組織的犯罪処罰法の運用状況に関する上記資料には、18罪種の前提犯罪が掲載されていますが、そのなかにあって貸金業法・出資法違反は、売春防止法違反、詐欺に次いで、常習賭博等を並んで、3番目に運用件数が多い犯罪類型となっています。 そこから見えてくるのは、暴力団員の多くが高利貸付を「しのぎ」の手口として利用しているという実態です。

組員が恐喝容疑で逮捕

伊勢崎警察署は、30日までに、恐喝の疑いで、高崎市の指定暴力団松葉会系の組員(45)を逮捕した、とのことです。本日の上毛新聞に掲載されています。 事案は、昨年8月上旬、伊勢崎市内の内装業の男性(41)から、男性の金銭トラブルを仲介した見返りとして現金3万円を脅し取ったというものです。 逮捕容疑が事実とすると、内装業の男性は金銭トラブルの仲介を組員に依頼し、その見返りとして3万円を恐喝されてしまったということです。そうだとすると、この事案も暴力団員に依頼した市民が逆に暴力団員による被害者になってしまった事例のひとつということになります。

暴力団員に中止命令

伊勢崎警察署長は、7月28日、みどり市に住む指定暴力団住吉会系組員の男(29)に対し、暴対法に基づく中止命令を出した、と発表しました。29日付けの朝日新聞に掲載されています。 事案は、6月3日、伊勢崎市内の自営業男性(34)に対し、「以前貸した金を返してくれ」などと言い、返済義務のないお金を支払わせようとしたとのことです。 暴対法9条は、指定暴力団等の暴力団員が、指定暴力団等の威力を示して行った暴力的要求行為を禁止しています。そして、暴対法11条は、公安委員会は、この暴力的要求行為により生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為の中止を命じることができるとされています。 今回の中止命令は、事案の金銭要求行為が暴力的要求行為に該当するとの判断に基づくものと見られます。

弁護士宅銃撃事件(続報)

本日の新聞各紙に、弁護士宅に銃弾を撃ち込んだ疑いで、稲川会系組幹部ら2名を再逮捕したという報道が出ています。 再逮捕の容疑は、2011年5月11日未明、前橋市内の男性弁護士宅に弾丸を発射し、玄関の窓ガラスや壁を壊した疑いです。この2人は、既に銃弾を所持した疑いで逮捕・勾留されていましたが、今度は発射した疑いで再逮捕されたことになります。 4年以上も前に発生した事件ですが、県警は地道な捜査を継続していたことになります。弁護士の業務に関連するものかどうかなど銃撃事件の背景が解明されることを期待したいと思います。 (続報) 8月5日付けの朝日新聞に、前橋地検が、同月3日、銃刀法違反などの容疑で再逮捕した指定暴力団稲川会系の組幹部ら2名について、不起訴処分(嫌疑不十分)としたことが報道されています。