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Ishihara

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暴排条例の適用2件目

7月1日の上毛新聞などによれば、暴力団関係者ら7名に対し県暴排条例に基づき勧告が出されたようです。4月の施行後、勧告は県内2例目、勧告した計13名は全国最多と報道されています。 事案は、東毛地区にある飲食店で指定暴力団の組長がディナーショーを主催し、これに女性演歌歌手が出演した。ショーは同店で2部構成で行われ、チケットは1枚2万円で250枚販売されたとのことです。客は約50人、店の利用料は約15万円、歌手の出演料は約20万円だったようです。 勧告は、暴力団組長ら暴力団関係者4人、チケットを購入した県内自営業者ら2名、飲食店経営者1名、合計7人に対して、同様の行為をしないよう勧告したというものです。 県警によれば、同店では5年ほど前から春と秋の年2回、ディナーショーが開かれていたとのことです。

南相馬に弁護士派遣

6月19日(日)、群馬弁護士会は、地元の要請に基づいて、南相馬市内の避難場所に、4名の弁護士を法律相談に派遣します。 これが5月22日に続いて福島への2回目の派遣になります。

被災者への支援

群馬弁護士会は、群馬県内にいる避難者をはじめ被災者の皆さんに対する様々な支援活動を継続的に行っています。 その支援内容をご紹介します。 ① フリーダイヤルによる電話相談 毎日午後1時から4時まで(土日祝日を除く) 電話番号0120-445-930 弁護士が相談に応じます ② 出張相談 既に県内数箇所に出張相談していますが、今回は 6月22日(火)午後1時~4時 館林総合福祉センター 電話0276-75-7111 群馬労働局、太田年金事務所と共同開催で次のような相談に応じます (1)法律  法律全般の相談 (2)雇用  雇用保険の支給、職業紹介、雇用調整助成金など (3)労働  休業手当、解雇、労災保険の請求など (4)年金 (5)その他困りこと ③ チラシ、手引きの配布 県内の避難者世帯に配布 (1)群馬弁護士会ニュース第1号、同第2号 福島第一原発事故についての原子力紛争審査会の第1次指針、第2次指針 などについて解説 (2)暮らしの手引き 公的証明の取得方法など避難生活するのに必要不可欠な情報が満載 (3)被災者ノート(予定) 補償問題に備え記録するためのノートです。群馬版を検討中 ④ 被災地への弁護士派遣 福島県相馬市、南相馬市に弁護士を派遣し被災者の法律相談など

司法改革10年

司法制度の改革がスタートして10年ですが、この10年の軌跡がマスコミに特集されています。 司法制度改革審議会が意見書を提出したのが2001年(平成13年)6月、これを受けて司法改革推進法が成立したのが同年11月のことです。

全面可視化事件が起訴

6月14日の上毛新聞などに、全面可視化した事件が起訴されたという記事が出ています。 東京地検特捜部は、6月13日、取り調べの全過程を録音・録画(=可視化)した事件について特別背任罪で起訴したという。 弁護人は「供述の誘導はなく適切に進んだ。全面録画によって弁解を聞いてもらいやすかった」、検察官は「本音を引き出すのは難しかった」と、それぞれ感想を述べています。

法科大学院入学者

6月3日朝日新聞朝刊によれば、全国の法科大学院(ロー・スクール)の今春の入学者は3620人で、前年度比12%減であったことがわかりました。4年連続で過去最少を更新しています。 入試結果は、6月2日開催の中央教育審議会(文科相の諮問機関)の特別委員会で報告されました。受験者は2万0509人、合格者は7105人、入学者は3620人であるとのことです。 他方、昨年(2010年)の新司法試験の合格者数は、8163人の受験者数に対して2074人、合格率は25.4%、06年から4年連続下降しています。

群馬県暴力追放県民大会

5月26日、平成23年度群馬県暴力追放県民大会が、前橋市民文化会館で開催されました。 主催は、群馬県、群馬県警察及び公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センターの三者です。 大会宣言として、「暴力団のいない住み良い故郷群馬県の実現のため、県民が一丸となって暴力団排除活動に邁進すること」を宣言しました。 大会では、群馬弁護士会民事介入暴力被害者救済センター運営委員長である小暮清人弁護士が講演し、暴排’sによる楽しい演劇がありました。

相馬に弁護士派遣

日弁連、関弁連など全国の弁護士会は、被災者の支援を、組織的・継続的に行っています。そのひとつに、被災地への弁護士派遣があります。被災者の法律相談に応じるため、各地の弁護士が被災地に派遣されるものです。 群馬弁護士会は、福島県弁護士会相馬支部、関弁連からの派遣要請を受けて、5月22日(日)、小生を含む弁護士3名を福島県相馬市に法律相談に派遣しました。 群馬弁護士会から被災地に派遣された弁護士はこの3名が最初になりますが、今後、被災者の支援のため、継続的に群馬弁護士会から弁護士が派遣されることになるでしょう。

暴排条例を初適用

この4月に群馬県暴力団排除条例が施行されましたが、29日の上毛新聞、朝日新聞によれば、この暴排条例が適用され勧告が出されたようです。 新聞報道によれば、事実関係は暴力団員ら3名が、4月17日、渋川市内の飲食店において、市内の会社役員や自営業者から現金を受け取った。また、飲食店は暴力団の活動を助長することを知りながら利用契約を締結したというものです。 群馬県の暴排条例は、①事業者はその行う事業に関し暴力団員等に対し金品等を供与してはならず(17条)、暴力団員等はこのような金品等の供与を受けてはならない(18条)。また、②旅館その他多数の者が利用する施設を管理・運営する者は情を知って暴力団の活動を助長する当該施設の利用契約を締結してはならない(20条)と規定しています。 暴排条例は、暴力団が県民生活及び県内の事業活動に不当な影響を及ぼしていることを踏まえて、暴力団の排除は県の責務であると同時に県民、事業者の責務でもあるという考えに立脚しています。 新聞報道のとおりとすれば、会社役員らは暴排条例17条に違反し、飲食店は暴排条例20条に違反している可能性があります。 違反した場合どうなるのでしょうか。暴排条例は、群馬県公安委員会は当該違反行為が暴力団排除に支障を及ぼし又は及ぼすおそれがあると認めるときは当該違反行為をした者に対し必要な勧告をすることができ(23条)、勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときはその旨を公表することができる(24条1項)と規定されています。 今回の事案では、誰に対しどのような内容の「勧告」が出されたのでしょうか。勧告を受けた違反行為者はこの勧告に従うのでしょうか。注目されます。

被災者相談会

「弁護士会などが被災者相談会 群馬弁護士会や群馬労働局などは、東日本大震災で群馬県内に避難している住民を対象にした無料の相談会を、26日と28日に草津町で開く」 本日の朝日新聞群馬版に掲載されている記事です。 相談会場は次のとおりです。 26日 午前 草津ハイランドホテル 午後 草津グランドホテル 28日 午前 昭和区民館 午後 西殿塚区民館 避難住民の皆さんが気軽に相談に行って頂きたいと思います。 既に群馬弁護士会では、高崎市、東吾妻町、みなかみ町などに避難している住民への無料法律相談を、被災地や地元の自治体、群馬労働局、年金事務所などと協力して実施しています。 今後、片品村、前橋市など群馬県内に避難しているすべての住民に対して同様の対応を実施していくべきだろうと思います。